大判例

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東京高等裁判所 昭和41年(行ケ)136号 判決

原告が請求原因の項の四において主張する事実は、被告の明らかに争わないところであるから、被告はこれを自白したものとみなされるところ、これによれば本件実用新案は、引用例との間に審決認定のような構造上の差異を有する結果、原告主張のような作用効果上の差異を有し、右の差異の程度はこれをもつて単なる設計上の微差によるものとすることはできないものといわなければならない。したがつて、本件実用新案を、引用例に対比して単なる設計上の微差を有するにすぎないとした本件審決は失当というほかはない。

よつて右審決の取消しを求める本訴請求は正当ということができるから、これを認容することとする。

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